電子決済等代行業について

TOP > 電子決済等代行業について
 銀行法第52条の61の8第1項等の規定に基づき、当社の営む電子決済等代行業について明らかにする事項及び銀行法52条の61の8第2項等の規定に基づく金融機関が営む業務との誤認を防止するための情報提供を以下にいたします。

第1 電子決済等代行業に係る説明(銀行法第52条の61の8第1項)
電子決済等代行業者の商号及び住所 株式会社クレディセゾン
東京都豊島区東池袋3-1-1
 2 電子決済等代行業者の権限に関する事項 当社は電子決済等代行業者としての業務を行うものであり、銀行を代理する権限を有しません。
 3 電子決済等代行業者の損害賠償に関する事項 当社は、当社の責めに帰すべき事由により利用者に損害が生じた場合には、当該損害の賠償責任を負います。
 4 お問合せ窓口  https://www.saisoncard.co.jp/chatbot/customer_support_contact.html
 5 登録番号 関東財務局長(電代)第124号
 6 利用者が支払うべき手数料等 利用者に手数料等の費用負担はありません。
 7 銀行に伝達する為替取引の指図に係る為替取引の上限額 950万円
 8 継続的に電子決済等代行業を行う場合の契約期間及び中途解約時の取扱い(手数料等) 契約期間は、利用開始時から利用者による解約時又は当社による解約時までとします。中途解約による利用者の費用負担はありません。
 9 電子決済等代行業を行うに当たって、利用者のID・パスワード等(銀行等がインターネットバンキング取引のために利用者に対して発行するもの)を取得するか否か 当社は、利用者のID・パスワード等(銀行等がインターネットバンキング取引のために利用者に対して発行するもの)を取得することはありません。


第2 銀行が営む業務との誤認を防止するための情報(銀行法施行規則第34条の64の10)
 当社のサービスは、銀行等の預金者より委託を受けて、当該預金者の口座に係る資金を移動させることの当該銀行等に対する指図の伝達を受け、これを当該銀行に対して伝達するサービスであり、当該サービスは銀行が行うサービスではありません。

第3 電子決済等代行業に係る金融機関との契約内容
項目 内容
契約締結銀行等 三井住友銀行

賠償責任の分担について

当社が、電子決済等代行業等の業務に関して不正アクセス、情報流出・漏洩等、不正アクセスによる資金移動若しくは不正出金等の金融犯罪等が生じたこと等により利用者に生じた一切の損害等のうち当社が利用者に対して賠償又は補償すべきものについて、速やかにその原因を究明のうえ、利用者に対して賠償又は補償します。但し、上記銀行の責めに帰すべき事由に起因する場合には、その範囲内において上記銀行の負担とします。
電子決済等代行業等の業務に関し利用者に生じた損害等(但し、不正アクセス、情報流出・漏洩等、不正アクセスによる資金移動又は不正出金等の金融犯罪等に起因して通常生ずべきものを除きます。)のうち当社若しくは上記銀行のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じたもの又はいずれの責めに帰すべき事由に起因するかが明らかとならないに関する利用者への賠償又は保証については、当社及び上記銀行協議のうえ対応します。
当社は、利用者に対する賠償責任の分担を円滑に実施するため、相談窓口を設置します。

利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置等について

当社は、上記銀行を取引銀行として行う電子決済等代行業等の業務に関して当社又はその電子決済等代行業再委託者が取得した利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のため、個人情報保護法その他関連する法令に定める措置を行うものとします。当社がかかる措置を行わない場合は、上記銀行は、当社に対して、上記銀行が提供するサービスの利用停止、契約の解除その他の適切な措置を行うことができるものとします。
電子決済等代行業再委託者(利用者から委託を受けて当社に対して銀行とのやり取りの委託をする業者)が取得した利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために当社が行う措置等について